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年末調整節税対策!控除額入力を忘れず無駄なく!

雑記

年末が近くなると気になるのが年末調整の控除額ではないでしょうか?

今年の秋はコーヒーや小麦粉や食物油などいろんな食品の値上げや、電気代やガス代の値上がりも続いています。

そんな中、コロナの影響で収入減になった家計は多くなっているものとされていて、家計不安を抱えている家庭は多いでしょう。

そこで気にしたいのが、入ってくるお金が減ったなら節税で無駄な税金を払わないということで、今回は年末調整時にしっかりと確認しておきたい控除内容についてまとめます。

年末調整で申請忘れに注意したい控除枠

では、年末調整の際に申請し忘れないように注意したい控除内容は何なのか?

今回ご紹介するのは、「配偶者控除・配偶者特別控除」「生命保険料控除」「扶養控除」「小規模企業共済等掛金控除」の4つです。

配偶者控除・配偶者特別控除

ああ「配偶者控除」は、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下の方がうけることができる控除です。

こちらには条件があります。

配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下、かつ配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の方などは、「配偶者特別控除」を受けることができます。

生命保険料控除

生命保険料控除は、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」が対象となる控除枠です。

これらは「旧契約」と「新契約」というものがあるのですが、旧契約なら最高5万円、新契約なら最高4万円、両方の場合は最高4万円まで控除されます。

この2つの差は平成23年の12月31日以前の契約とそれ以降の契約で分かれていて年末に保険会社から届く確定申告用の案内に記載してあります。(※10月ころから保険会社から郵送で届く「保険料控除証明書」を会社に提出しましょう)

「介護医療保険料」は、新契約のみ最高4万円まで。合計で、最高12万円まで控除の対象となります。

扶養控除

こちらはご本人が扶養している子供や老人に対して控除されるもので、実の子や親ではなくても里子や義理の両親でも対象となります。

また扶養の親族の区分によって控除額が異なります。

小規模企業共済等掛金控除

こちらは今流行りのiDeCoや企業型確定拠出年金などが対象の控除枠で、掛金全額が控除されます。

こちらは国民年金基金連合会から証明書が届くので、忘れずに控除申請しましょう。

さいごに

今回は年末調整時に節税のために忘れずに申請した方が良い控除の種類についてまとめてみました。

年末調整で申告し忘れて本来もっと少なくても良い支払い税金を、無駄に高く払うことにならないように申告漏れに気を付けてくださいね。

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